国土交通省 改正宅地建物取引業法が成立

インスペクションの説明義務など規定

5月27日、国土交通省による宅地建物取引業法の改正案が国会にて成立しました。既存住宅の流通促進とともに宅地または建物の売り主及び買い主の利益の保護を図ることを目的に、宅建業者に対して売り主や買い主などへのインスペクション(建物状況調査)の説明義務などが新たに盛り込まれています。今回は、同法の改正内容についてまとめました。

詳しくは下記国土交通省資料をご覧ください。

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